【化粧品用語】化粧品
【参考】化粧品
薬事法の規定では、化粧品使用目的は「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮膚もしくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗 擦、散布、そのほかこれに類似する方法で使用することが目的とされているもので、人体に対する作用の緩和なもの」と定められている。化粧品は毎日健康な肌に直接使用されるものであり、医薬品と比べ、人体に対してより作用が緩和である。化粧品科学の進歩は「ものづくり」「安全性追求」の時代を経て、今日では化粧品・医薬部外品における有用性が非常に高くなった。ことに高齢化社会を迎えて、化粧品の社会的役割は重要である。 ≪「化粧品成分用語事典2003」-化粧品の種類/基礎化粧品519ページより一部引用≫